外国人受入れについて

外国人技能実習制度とは

外国人に対する技能実習制度というのはわが国で開発され培われた技能、技術または知識の開発途上国等への移転を図ることにより、その国の経済発展を担う人を育てる「人づくり」を目的として創設されたわが国の国際協力のための制度です。

日本の企業に発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。

技能実習生が、技能実習制度を利用し日本で働くためには、日本に中長期で滞在するための「在留資格」である技能実習の許可を付与される必要があります。

第1号技能実習開始までの流れ(管理団体型)

  1. 技能実習計画の認定申請
    技能実習開始予定日の4カ月前までに申請を行う(6か月前から申請可能)
  2. 技能実習計画の審査・認定
    機構が技能実習法の基準に照らして審査
  3. 認定通知書の交付
    機構から通知書(認定、不認定)が交付
  4. 在留資格認定証明書の交付申請
    地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う
  5. 在留資格認定証明書の交付
    交付を受けた管理団体は、技能実習生に在留資格認定証明書を送付
  6. 認定後の報告、届け出事項等
    実習実施者は、技能実習法で定められた報告、届出の手続きを定められた様式で行う
技能実習生 配属までの流れ

規定

監理費表

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